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冊子「年収の壁と適用拡大」が発売開始! 2024.06.14

 

 

平成28年10月から、パートの社会保険加入基準が厳しくなりました。
それまでは「正社員の労働時間の3/4未満」、具体的には「1週間の所定労働時間と1ヶ月の所定労働日数のいずれかが3/4未満」なら加入義務は生じませんでした。
しかし、平成28年10月からは、「週20時間未満、月収88,000未満、非学生」のいずれかに該当することが加入免除の条件に変わりました。
まずは「500人を超える会社で勤務するパート従業員」から始まり、令和4年10月からは100人超、令和6年10月からは50人超と小さな会社で働くパート労働者も対象になります。
今後は、さらに小規模事業所にも広げるよう検討されています。
本書では誤解されやすい「年収の壁」を正しく理解していただき、将来はおそらく総ての事業所が対象になる社会保険適用拡大に備える1冊です。

 

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