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広島県社労士会・中国四国社労士会の皆様へ 2024.12.17

広島県社労士会・中国四国社労士会の皆様へ
12月~2月末まで下記のテーマで配信中です。

 

■研修テーマ 「第3号被保険者制度は不公平か」を巡って

〇研修目的

・「第3号被保険者制度は不公平か」 このテーマは巷間でよく聞かれることがあろ
うかと思う。とはいえ、説得力をもってこれに回答することは、中々難しい。筆者も
下記のような駆け出しの頃当時では極めて年上の50代半ばの独身女性から聞かれて返
答に窮した経験がある。 そこで、本研修では、第3号被保険者制度の基礎知識を確
認後、不公平論克服を目指す。

・第1編 基礎知識確認編

・第2編 第3号被保険者制度不公平論克服のための4つのキーワード

Ⅰ 国年・厚年(年金法という)には、共助の精神が流れている  
Ⅱ 年金法には応能負担と応益負担がある  
Ⅲ 年金法には保険原理と扶助原理が混在する
Ⅳ 不公平論は、複数ある公平の概念から一つを取り出したに過ぎない

・第3編 3号被保険者で具現する実務上のケース

年金相談において第3号被保険者にどのようなアドバイスをするか。この機会に合わ

せて整理したい。

・遺族厚生年金と第3号被保険者

・厚生年金適用拡大と第3号被保険者

 

 

令和6年12月吉日

東京都社会保険労務士会武蔵野支部第所属
㈱服部年金企画 代表取締役社長  
伊東勝己

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