11月から戸籍謄本が省略可能になりました~すべての請求が省略ではないので注意~ 2024.11.27
動画で使用したテキストは
1.請求手続き時の戸籍謄本省略の概要
日本年金機構では令和6年11月1日からマイナンバーを活用した行政機関間の情報連携により取得する戸籍関係情報の本格運用を開始しています。
これにともない、老齢年金請求書等に添付する戸籍謄本が省略可能となります。
対象となる範囲は、請求される方と配偶者との身分関係または請求される方と20歳以下の子との身分関係を確認する場合です。
つまり、加給年金や振替加算に関する確認に使用する戸籍謄本全部事項証明書を添付する必要がなくなりました。
事前送付の年金請求書については、令和6年9月27日送付分(1月生まれ)から戸籍情報連携による添付書類の省略を案内しています。
そのため、戸籍謄本の添付省略を知らずに、すでに戸籍謄本等を入手している場合は、年金請求書の添付書類として年金事務所に提出することは差支えありません。
また、戸籍関係情報では、「本人と配偶者の婚姻関係」および「本人と1親等以内の直系血族の親子関係」のみ確認できることとされています。
戸籍謄本等の添付書類を行う対象は以下のとおり限定的です。
- 婚姻関係
- 20歳以下の子との親子関係
- 子の出生事実の確認を行う場合
2.未支給・遺族厚生年金請求は限定的
老齢年金に限らず、遺族年金や未支給年金等の死亡に係る手続きに関する年金相談においても、戸籍謄本の添付が原則省略可能となりますが、こちらは限定的です。
子については、令和6年11月1日の本格運用開始時点では、遺族年金請求および遺族年金と同時請求の未支給年金請求の場合のみ添付省略が可能となります。
なぜなら子についての戸籍情報連携は「20歳以下の子」のみとされているため、年金受給者の親が死亡した場合、子が未支給年金請求手続きを行う場合
これまでのとおり紙ベースの戸籍謄本を提出する必要がありますので注意しましょう。
戸籍情報連携ですでに亡くなっている方との身分関係の確認については、令和4年1月11日以降に死亡した者との身分関係のみ確認が可能です。
それより前に死亡した者については、法務省が戸籍関係情報を作成しないため、身分関係の確認を行うことはできません。
そして、外国籍の者は戸籍関係情報が作成されないため、情報連携による身分関係の確認を行うことはできません。
システムの不具合等により、年金事務所において戸籍関係情報の照会結果を得ることができないこともあります。
この場合、原則は年金事務所と市区町村役場において、公用により戸籍謄本等の取り寄せを行います。
ただし、公用による戸籍謄本等の入手は時間がかかるため、早期の処理を希望するときは、これまでどおり戸籍謄本全部事項証明書の入手
提出を求められることもあります。戸籍謄本の省略についてはケースによっては紙ベースの戸籍謄本を入手する必要があることも説明しておきましょう。