勉強の秋スペシャル 第17 回 秋の特訓研修ご案内です! 2026.09.18
勉強の秋スペシャル 第17回・秋の特訓研修ご案内です!
日時:2026年11月3日(火・祝) 10:00~17:00(12:00~13:00昼休憩)
会場:株式会社 服部年金企画 5階研修室
〒164-0011 東京都中野区中央3-13-11 MGビル 5階 TEL:03-6427-8688
定員 対面受講・・・25名 Web受講・・・なし
● 研修日当日、ライブ配信あり。後日アーカイブ配信あり。
● 資料フルカラー印刷
研修内容
長沼講師
■令和8 年度の税制改正による個人住民税の非課税限度額への影響は?
(1) 生活保護の1級地・2級地・3級地で異なる非課税限度額と各自治体の条例の関係について
(2) 年金生活者支援給付金の対象者に与える影響は?
(3) 前年の合計所得金額が135 万円以下の障がい者・寡婦・ひとり親等に与える影響は?
【参考】申請全額免除に与える影響は?
-令和10 年4月施行の遺族厚生年金の継続給付には関係するのか?-
■地方公務員制度の会計年度任用職員・臨時的任用職員 (教員)は、第1号厚生年金被保険者か、第3号厚生年金被保険者か?
(1) フルタイムの会計年度任用職員は、資格取得時は1号厚年でも、13 か月目から3号厚年に変わるって本当ですか?
(2) 臨時的任用職員(教員)は、令和2 年4 月から令和4年9月までは、3号厚年だったのに、令和4年10 月から1 号厚年に変わったって、本当
ですか?
(3) フルタイムの会計年度任用職員は、6か月を超えると雇用保険料を支払わなくてよくなるって、 本当ですか?
伊東講師
■納付要件の深わかり 実務に活かす「納付要件」の奥深き世界 ~社会保険原理か、権利としての所得保障か~
障害年金のあり方をめぐっては、保険原理の厳格な適用による障害者の排除を問題視し、生存権に基づく「権利としての所得保障」への再構築を求める意見がある一方で、社会保険方式における「拠出と給付の牽連性」の堅持を主張し、納付要件の緩和は公平性を損ない年金財政を崩壊させかねないと危惧する意見がある。
こうした理論的対立の中で、私たち実務家は制度の持続可能性を直視し、現行法を基に業務を遂行せざるを得ない宿命にある。改めて現行法の納付要件を検討することとする。
永野講師
■障害年金制度における「障害」と障害者権利条約
日本の障害年金は、1 級又は2 級の「障害」の状態にある者に支給される。すなわち、障害年金を受給するためには、この「障害要件」を満たさなければならない。それでは、障害年金制度における「障害」とは、どのようなものなのであろうか。本講義では、日本の障害年金制度が、どのような「障害」を給付対象としてきたのか、その歴史を振り返りつつ、「障害要件」をめぐって生じている現代的な課題について検討す
る。
障害学の進展に伴い、従来「医学モデル」で捉えられていた障害は、「社会モデル」で捉えられるようになってきている。2006 年に国連総会で採択された障害者権利条約も、障害を「社会モデル」に基づいて捉えることを求めている。こうした観点から、現在の日本の障害年金制度が対象とする「障害」について、改めて見つめ直し、障害年金制度におけるあるべき「障害」の捉え方について考える。
講師紹介
長沼 明(ながぬま あきら)
浦和大学客員教授。日本年金機構設立委員会委員・社会保障審議会部会委員などを歴任。
日本年金学会会員。現在、地方公務員共済組合の組合員向けに『年金ガイド』( 社会保険出版社のHP) を毎月執筆中。
伊東 勝己 (いとう かつみ)
㈱服部年金企画代表取締役社長 日本年金学会会員
主著
◆「実務事例から学ぶ年金法と民法・憲法」
(厚生出版社刊)
◆「民法改正早わかり(服部年金企画刊)
◆「公的年金のしくみ」と年金の取り方と年金の
手続き」の深わかり(服部年金企画刊)
永野 仁美(ながの ひとみ)
上智大学法学部教授(社会保障法)。日仏の障害者政策を研究。近年は雇用政策を中心に、障害年金や福祉サービスなど社会保障全般にも注力し、生活のあらゆる困難を踏まえた多角的な視点からの政策検討を心がけている。