至誠塾 本質からものを見る思考方法の一例 2026.07.09
賦課方式・収支相等原則・基本権支分権:3つの視点(基本的視点)に基づく論文
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Q.A子(1958年2月生まれ、68歳)は、老齢厚生年金(以後、老厚年)と老齢基礎年金双方の受給繰下げをして、70歳から年金を貰う積りである。しかし、現在がんに罹患闘病中の夫が、今死亡した場合と数年後に死亡した場合では異なる扱いになる旨聞いた。詳しく知りたい。 |
A.繰下げによる年金額増の期待権保護を目的に法改正
現行法の下では、夫が亡くなり遺族厚年の受給権が発生した場合には繰下げはできなくなる。繰下げできるのは、遺族厚年の受給権を取得したときまでであり、これ以降の繰下げはできない(厚44条の3第①項但書)。現行法では繰下げた厚生年金支給が優先され、遺族厚年の額が繰下げの額を上回る場合は、遺族厚年と支給繰下げの差額が支給される。
何故、老厚年の繰下げができなくなるのか。それには繰下げを禁ずる44条の3第①項但書「他の年金」の検討を要する。「他の年金」とは老厚年との併給を禁止されている障害厚年・遺族厚年、遺族基礎年金、をいう。併給禁止は二重の生活保障を回避する過剰給付の抑制という視点からみればよい。老齢、障害、遺族の各年金は夫々の支給事由に基づく生活保障をしているので、併給は二重の生活保障となる。仮にA子に老齢年金の繰下げを認めてしまうと、遺族年金と老齢年金の併給を認めることになり、併給禁止を潜脱することになる。
併給禁止されない老齢基礎年金・付加年金、障害基礎年金受給者は、老厚年の繰下げができる。
夫に治療の効果があり、2028年4月以降に死亡した場合はどうであろうか。この時点では改正法が適用になり、遺族厚年受給権者が同年金を請求していなければ老齢年金の繰下げが可能となる。
A子の遺族年金額が年額数千円など些少の場合、繰下げによる年金額増による老後リスクの低減という期待権を奪わない趣旨のもとに改正がなされた。
併給禁止による過剰給付抑制よりも、繰下げによる可処分所得増による生活保障を優先する、立法政策の変更に基づくものである。ただし、遺族厚年未請求が要件となる。未請求の場合、支分権は観念的な存在に過ぎず二重保障の問題は現実化しないからである。
本件は基本権と支分権の概念を駆使することで、より明確な理解に到達する。繰下げは、老齢の基本権の存在を前提に支分権の行使を自らの意思で請求をせず、年金額増を図る制度である。遺族厚年受給権発生後に繰下げを認めることは、老齢の基本権と遺族の基本権の二つを認めることになり、二重の生活保障となる。究極的に過剰給付となり収支相等原則に反するとするのが現行法である。
とは言え、低額な遺族年金で繰下げの機会を奪うことは、繰下げによる年金額増の期待権を奪うことになる。現実の年金ライフにおいては、可処分所得は1円でも多いほうが安心感を生む。繰下げの相談においては損益分岐点論が主流であるが、安心感の視点も重要である。今回の改正は繰下げ制度による年金額増の期待権保護を図るものである。
伊東勝己